実印
実印とは印鑑の中で最も重要な印鑑です。
法律上、社会上の権利、義務の発生を伴う契約書類などにに押印します。
実印は市区町村役場で印鑑登録を行い印鑑証明を受けます。
住民台帳に登録されている市町村の役所に印鑑登録を届け出て、登録しておきます。
登録すると実印カードが印鑑登録証として交付されます。
登録したハンコが実印として法律的に認められます。
その後は印鑑証明が必要なときに印鑑登録証を役所へ持参すれば証明書を発行されます。
通常は、戸籍上の正確な姓名を彫るのが一般的ですが、姓または名前だけでも登録できます。夫婦、家族でもそれぞれが一本ずつ持つことが。
実印は自分自身の証明となるものです。他人の実印を登録、使用は出来ません。
実印というものは通常、一生使用するものですので、耐久性の強い材質がおすすめです。
このような場合は実印が用いられます。
土地などの不動産、自動車を売ったり買ったりするとき
マンションなどの、重大な賃貸借契約をするとき
保険金を受け取るときにその届出印がないとき
ゴルフ会員権を譲り渡す契約をするとき
公正証書を作成するとき
相続で遺産分割協議書を作成するとき
実印登録できる印鑑の条件
1、住民登録と同じ氏名のもの。
2、大きさ=印面が一辺8mmから25mmの正方形の中に収まるもの、形は制限なし。
3、文字は住民基本台帳に記録されている氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたもの。ローマ字は不可。芸名、ペンネーム、雅号、屋号も不可。
4、「・・・之印」、「・・・之章」の字句は登録可能です。生年月日など氏名以外の事項は不可。
5、ゴム、プラスチック、石材などの変形しやすいもの、かけやすいもの、いわゆる三文判といわれる既製品は受付を断られる場合があります。
6、文字が切れていない、特殊な書体でないもの、印影を鮮明に表せるもの
7、外枠は必ず入れる
※印鑑登録は法律ではなく地方条例で決められています。上記の基準は共通のようです。